登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフト(インターネット)による定款認証の方法について

法人設立前後の手続き
Aさん
Aさん

会社定款の電子認証手続きって難しそう

Bさん
Bさん

本当に自分一人でできるのかな~。会社設立の登記手続き等は

司法書士や起業後の会計処理も踏まえインターネットのfreee、

弥生会計,マネーフォワードなどに登録して手続した方がやっぱり

安心かな。

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GS1運営者
GS1運営者

株式会社設立の場合は、必ず会社定款の公証人による認証手続きが必要です。

会社定款の電子認証をすれば、定款にかかる印紙代4万円節約できます。

記載している内容を全て読んでいただければ電子定款は認証できますが電子定款に必要なソフトや機器等もありますので今後のことも踏まえ、総合的に考えてもらえればと思います。

起業後に必要になる会計ソフト踏まえ、一括してfreee、弥生会計、マネーフォワード等を活用したいという方は、各サイトを確認し対応してもらえればと思います。

できるだけ初期投資を抑え自分一人で申請してみようと思われる方は、下記内容のを読んでいただければ一人で電子定款の認証手続きはできます。

起業後も色々な申請や手続きもオンラインでできるため、起業前から登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフト(インターネット)による電子認証手続きに慣れておいた方が良いと思います。

これから起業を自分一人で考えておられる方は、是非とも頑張って申請手続きに挑戦してみてください。

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会社定款の作成(必須)

まず、株式会社設立の場合は必ず会社定款の作成が必要です。

Wordファイルの会社定款フォーマットから自分の会社にあった会社定款を作りましょう。

※会社定款フォーマットは法務局のホームページからダウンロードできます。

Xserverドメイン

定款電子認証手続き前に必要な準備や機器について(必須)

電子認証手続きには必ず下記の準備、機器の準備が必要です。手元になければ事前に申請や購入をしておきましょう。

マイナンバーカード

ICカードリーダー(マイナンバーカードが読み込めるICカードリーダー)

Adobe standard(PDFにて電子印鑑が捺印できるソフト)

 ※無料版のAcrobat Readerはダメです。

https://www.xdomain.ne.jp/

公証役場での事前確認(必須)

会社定款ができれば、会社設立をする管轄地区の公証役場に下記を準備し、公証役場に持参する必要があります。

会社定款(1部)

実印証明書(1部)※個人の実印

実質的支配者となるべき者の申告書(日本公証人連合ホームページよりダウンロードし必要事項を記載)

身分証明書(運転免許所、パスポートなど)のコピー

格安ドメイン名取得サービス『Xserverドメイン』

公証役場の営業時間内に上記書類を持参し、申請手続きをしてください。事前確認の申請費用は無料です。

※この時に定款認証紙ベースで行うのか、電子認証するのかを公証役場に伝えておく必要があります。紙ベースの認証電子認証では定款の文言も若干異なります

公証役場で事前確認が終了すると電話等で公証役場より定款の事前確認結果の連絡が入ります。

※定款を確認した結果問題がないのか、あるのか、一部文言修正が必要なのか連絡があります。

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問題なければ公証役場(申請日より1日ないし2日程度)より、定款の認証手続きを進めてくださいと説明がありますので、作成した会社定款をPDFファイルにします

※PDFファイル名は半角英数字31文字以内とすること。電子認証手続きで添付ファイルの文字数が決められています。

電子認証手続きに必要なソフトインストールと設定について(必須)

あなたのサイトのURL、そろそろスリムにしませんか?

電子認証手続きに必要なソフトと各設定について説明します。

① 登記・供託オンライン申請システムへの登録

② PDF電子認証のインストールAcrobat Readerにはインストールできません

③ 申請用総合ソフトのインストール

④ ICカードリーダーでの署名用電子証明書の設定

【この部分にお好きな文章を入力してください。】

a ICカードリーダーでマイナンバーの動作確認

  https://www.jpki.go.jp/downloadで『JPKI利用者ソフト』をダウンロード→インストール

  する。

  JPKI利用者ソフトを開き、『動作確認』をクリック、ICカードリーダーをパソコンに接続し、

  マイナンバーカードを差し込み、『実行』をクリック。実行結果でSCandStatus OKとなっ

  ていればICカードリーダー、マイナンバーの動作確認は完了。このままの状態でbの手続きが

  必要です。

 b JPKI利用ソフトで署名用電子証明書の登録

  JPKI利用ソフトの『自分の証明書』をクリック、『署名用電子証明書』を選択。

  個人番号カード ログインが立ち上がり、公的個人認証 署名用パスワードの入力をする。

  ※公的個人認証 署名用パスワードは絶対に忘れないようにしてください。

  パスワードの入力が完了すると証明書表示が表示され記載内容が自分の登録と同じであれば

  OKです。

⑤ 申請用総合ソフトの設定

  パソコンにICカードリーダーとマイナンバーカードを差し込んだ状態で③でインストールした申請用総合ソフトを開き、『ツール』→『オプション』→『ICカード切替』 →『登録』すると

  『使用する IC カードライブラリを選択してください』より『公的個人認証サービス(個人番号カード)』が選択できるようになりますので選択し,画面右下の『適用』→『設定』する。

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作成した定款に電子署名をしましょう(必須)

① Wordで作成した定款をPDFファイルにします。(電子認証手続のファイルはPDFのみです)

② PDFファイルに下記の方法で電子署名を行います。

  作成したPDFを開く→ ツール → 証明書 → 電子署名 → 発起人の名前の右にマウスで□で

 囲む → 『電子署名を行います。宜しいですか』 → はい → 署名者情報入力(自分の名前

  公的個人認証 署名用パスワード署名地(自分の住所)、理由は『私はこの文章の作者

  です。』を選択)→ OKを押す → が捺印 → ファイルを保存

 ※が捺印された後、『この製品では検証はできません。』と表示されますが、問題あり

  ません。

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定款電子認証手続き(必須)

ここまでくれば、あとは電子認証の申請手続きのみになります。

① 申請用総合ソフトを開く

② 『ファイル』から選択するか『申請書作成』ボタンをクリックして『申請書作成』を開き

  ます。

③ 『電子公証』→『電磁的記録の認証の嘱託(署名要)』を選択

④ 『電磁的記録の認証の嘱託』で下記を記載。

  ・申請区分→『定款認証のみ申請』を選択

  ・嘱託人情報→ 自分の名前を記載

  ・実質的支配者の記載→ 自分だけであれば、自分のみ記載 

  ・公証人氏名→ 事前確認した公証役場の『管轄法務局』を選択 →『公証役場』を選択

   →『公証人』を選択。

  ・申請書作成ボタンの並びにある(右上)の『完了』ボタンを押して、登録を完了する。  

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⑤ 定款の送付

  ・先ほど作成した『電磁的記録の認証の嘱託』はソフト内のタグ『電子公証』に入って

   います。

  ・作成した内容を選択し、『ファイル添付』で会社定款の電子署名付きPDFファイル

   添付。

  ・ファイルの添付が完了すれば『署名付与』を押すと電子署名手続きが完了します。

   ※ここでエラー等がでれば、今まで記載した手続きが何か未完の状態と思いますので

    再度最初から読み直しを願います。

  ・電子署名が完了すれば『申請データ送信』を押せば、申請完了です。

  後は、処理状況を確認し『到達/受付』→ 『審査中』→ 『手続終了』になれば終了。

  ※手続きが終了すれば、『お知らせ』にて『公文書の作成が完了しました。』と表示。

  申請と同時に公証役場に定款を受け取りに行く日程等は公証役場と相談して受取日を

  決めてください

ドメインバックオーダー

  ※申請用総合ソフトの『電子公証』を押すと、申請した処理状況がわかるようになって

   います。

   申請内容の不備、添付ファイルの不備などがあると『お知らせ』にて不備内容が表示

   されます。

   また『到達』した状態で書類に不備があった場合にも公証役場より不備内容の連絡が

   入りますので不備内容を再修正し、『取下』処理 → 『手続終了』 → 申請書の処理

   状況が取下完了』になればOKです。

   再度不備内容を訂正したうえで再申請を行いましょう

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公証役場で会社定款の受取(必須)

公証役場で定款受け取りには、下記が必要です。

① 公証役場の定款認証費用 50,000円(現金)

② 定款の謄本の取得費(部数3部の場合) 3,000円(現金)

③ 実印  

④ 免許書

⑤ 実質的支配者となるべき者の申告書 ※事前確認の申し込み時に提出していれば不要。

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最後に運営者から一言

 

GS1運営者
GS1運営者

どうでしたか? 皆さんはきちんと会社定款の電子認証手続は終了しましたでしょうか。この記載内容は私が実際に会社定款を自分で電子認証手続したときの流れです。

実は私も『申請用総合ソフト』での申請手続きで2回 『中止/却下

※1度目はファイル名の長さ、2度目はファイルに電子署名忘れでしたが、3度目の正直で無事に電子認証手続きが完了しました。

次の手続きは株式会社の登記申請になります。(合同会社等は不要)

インターネットによる申請で登記を検討されている方は、登記・供託オンライン申請システムで定款の電子認証にて手続きをして『申請用総合ソフトの使い方に慣れておく』と良いと思います。

※申請用総合ソフトの使用方法についての公式電話窓口は、

  050-3786-5797 平日8:30-19:00

(電話番号の掛け間違いには十分注意願います。)

是非とも頑張って申請手続きにチャレンジしてもらえればと思います。

期限を迎えるドメイン、お名前.comが再取得します!

電子定款認証手続を自分で対応される方で、一人では不安な方、詳細な内容など聞きたい方は、下記お問い合わせにてご連絡をお願いします。

ご相談方法について

メール等のやり取りにて日程を確定し、ビデオチャット(Teams、Zoom)等によるリモート形式での対応となります。※Lineメッセージのご相談も受け付けています。(公式アカウントより)

基本対面での面談等はしておりませんので、あらかじめご理解願います

また、ビデオチャットでビデオ通話、音声のみの通話については、事前にお伺いした上で 柔軟に対応いたします。

 

ご相談に関する料金について

ご相談は初回 30分 無料(事前予約制)としています。

2回目以降 30分 2,000円事前予約+前払い制 追加15分毎 1,000円 となります。

なお、企業様、個人事業主様向けの戦略コンサルタントも年間契約(別途コンサルタント契約を締結)にて対応しております。

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