消費税法の免税事業者と課税事業者の違いや免税事業者の売上高は1000万円未満について

ビジネス知識
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会社経営などされていない方は、あまり関係ないかもしれませんが、消費税法では免税事業者と課税事業者があります。今回は免税事業者と課税事業者の違いについて説明します。

これを知っていれば、うちの会社は儲かっているよ!と言っても免税事業者であれば売上高は1000万円未満ということがわかります

消費税法上の免税事業者とは

消費税法上の免税事業者の会社は商品やサービスを売るときに消費税を加算して請求しなくてもよく、消費税を国や地方自治体に納めなくてもよいです。

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会社設立年度(第1期目)、第2期目の場合

資本金1,000万円未満、課税売上高が1000万円未満であれば免税事業者

設立時の「資本金が1,000万円未満」で、かつ「課税売上高5億円超の法人が50%超を出資して設立した法人」にも該当しない。会社が設立された年度の売上高が1000万円未満(資本金も1000万円未満)だった場合、その会社は消費税法上の免税事業者となります。消費税の納税義務は原則、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に生じます。

「基準期間」とは、法人の場合、前々事業年度(2期前)のこといいます。

「課税売上高」とは、消費税のかかる売上のことをいいます(家賃収入など消費税のかからない売上もありますが、ほとんどの売上は消費税がかかりますよね)。

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特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない場合

「特定期間」とは、法人の場合、前事業年度の開始の日から6月の期間をいいます。前事業年度が丸1年間あれば、シンプルに前期の前半6ヵ月が「特定期間」となりますが、設立1期目のように事業年度が1年に満たない場合には特定期間の判定が複雑となりますので国税庁のホームページをご確認ください。

https://www.xdomain.ne.jp/  

消費税法上の課税事業者とは(第3期目以降に判定)

消費税法上の課税事業者とは、商品やサービスを売ることを継続的に行う人や法人のことです。会社を設立するときには、消費税法上の課税事業者になるかどうかを判断しなければなりません。その判断基準は、会社が設立された年度の売上高です。

会社が設立された年度の売上高が1000万円以上だった場合、その会社は消費税法上の課税事業者になります。その場合、会社は商品やサービスを売るときに消費税を加算して請求しなければなりませんし、消費税を国や地方自治体に納めなければなりません。

また、消費税法では、課税事業者を「国内に事業の本店又は主たる事務所を有する者であって、その事業に係る売上金額が一定の基準に達する者」と定義しています

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