2023年10月からインボイス制度が始まり、インボイスの登録番号を取得している法人や個人事業主(課税事業者)から発行する請求書や領収書には登録番号などの記載が必要になりました。
今回は、インボイス番号を取得していない法人や個人事業主(免税事業者)からの仕入れた商品は不利なのか、経過処置期間について記載しますので参考にしてください。
インボイス制度って最近よく耳にするんだけど、あまりピンとこないし、実際何も変わっていないような気がするんだけど。
10月からの領収書をよく見ると、登録番号がある領収書と番号がない領収書があるわね。けど何の番号なのかしら?
会社の上司から、10月からはできるだけインボイス対応をしている業者から商品の仕入れをしなさいと指示されたけど。。これって良いことなの?インボイス対応をしていない業者が悪いみたいに思ってしまうけど。
2023年10月からインボイス制度が始まり、インボイスの登録番号を取得している法人や個人事業主(課税事業者)から発行する請求書や領収書には登録番号などの記載が必要になりました。
今回は、インボイス番号を取得していない法人や個人事業主(免税事業者)からの仕入れた商品は不利なのか、経過処置期間について記載しますので参考にしてください。
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2023年10月以降 免税事業者からの仕入れについて
インボイス制度が2023年10月から始まってから、インボイス登録が完了している課税事業者が、課税事業者から購入した場合とインボイス登録をしていない免税事業者から同じ商品を同じ価格で購入した場合は、課税事業者から購入した方が有利なのは間違いありません。(=免税事業者は不利になります)
※免税事業者とは、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)とします。
なぜ、課税事業者は、課税事業者から購入した方が有利(免税事業者が不利)なのかを簡単に説明します。
例:消費税10%の税別100円の商品を仕入れて、税別200円で販売するとします。
✅ 課税事業者(インボイス登録事業者)より仕入れ販売した場合
仕入:税別100円(税込110円) 販売:税別200円(税込220円)
売上総利益:税別100円(税込110円)の利益になります。
消費税は仕入先から購入時に10円支払い、販売時に20円もらっているので、決算時には
差額の20円-10円(仕入額控除)=10円を消費税として納税する義務があります。
よって、税金を支払った最終利益は、税込110円-消費税納税10円=100円になります。
✅ 免税事業者より仕入れ販売した場合 仕入:税別100円(税込110円) 販売:税別200円(税込220円) 売上総利益:税別100円(税込110円)の利益になります。 消費税は仕入先から購入時に10円支払い、販売時に20円もらっているのですが、免税事業者 からの仕入商品は10%をそのまま削除できず、2026年9月30日までは80%分のみ仕入額控除が できるため決算時には、差額の20円-8円(10円×80%)=12円を消費税として納税する 義務があります。 よって、税金を支払った最終利益は、税込110円-消費税納税12円=98円になります。
これで分かったように、仕入額、販売額、売上総利益額については変更ありませんが、免税事業者から購入した場合は、決算時に納付する消費税額が20%も多くなるのです。
それでは、免税事業者もインボイス制度に登録して課税事業者になった方が得ではないの?と単純に考えると思いますが、そもそも免税事業者は消費税を国に納税する義務がない(消費税を納めていない)のが免税事業者ですので、売上高が1000万円未満の法人や個人事業主はインボイス制度に登録しないでそのまま免税事業者のままのケースもあります。
免税事業者からの仕入れに係る経過措置期間について
前項で少し説明しましたが、免税事業者からの仕入れに係る経過処置期間については、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています
経過措置①
期間 2023年(令和5年)10月1日~ 2026年(令和8年)9月30日
経過措置 仕入税額相当額の80%
経過措置②
期間 2026年(令和8年)10月1日~ 2029年(令和11年)9月30日
経過措置 仕入税額相当額の50%
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免税事業者に対して、徐々に不利になりますから、早く消費税を納税する課税事業者になってくださいねと国が言っているようなものですよね。国は税収を増やしたいわけですから、急にではなく徐々に不利になってきますよと言っているのです。
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免税事業者の利点
免税事業者は消費税を納税する必要がありませんから、例えば前の項で説明した例でいうと、
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例:消費税10%の税別100円の商品を仕入れて、税別200円で販売するとします。
✅ 課税事業者or免税事業者より仕入れ販売した場合
仕入:税別100円(税込110円) 販売:税別200円(税込220円)
売上総利益:税別100円(税込110円)の利益になります。
免税事業者は消費税を支払う必要がないため110円がそのまま利益になります。
※課税事業者が課税事業者から仕入販売した場合は100円。免税事業者から仕入販売した場合は
98円ですので、免税事業者との利益差は、110円-98円=12円の利益増(最大12%増)になるの
です。
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そのため、インボイス制度に登録する(課税事業者)にならない免税事業者のことも理解できると思います。最大で利益12%も損するのですから。
これから創業やインボイス登録をご検討されている方へ
免税事業者と課税事業者では利益が異なりますので、これから創業される方はインボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録するのか含め事前に計画した方が良いと思います。
その他、インボイス制度に関すること、課税事業者と免税事業者に関するブログは下記も参考にしてください。
インボイス制度の消費税率10%と8%の違い、軽減税率、電子帳簿保存法って何? | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
インボイス制度 登録番号と法人番号は一緒? | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
消費税法の免税事業者と課税事業者の違いや免税事業者の売上高は1000万円未満について | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
海外取引(海外へ販売等)も検討されている方は、下記も参考にしてください。
国内商品を海外へ販売する時の落とし穴、消費税法上の免税事業者と課税事業者どちらが良いと思いますか? | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
三国間貿易のメリット、デメリットや注意点を理解していますか? | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
これからインボイス登録や創業を考えられている方は、下記も参考にしてみてください。
e-Tax(イータックス)でインボイス制度の申し込み方法~登録番号が発行されるまでを詳しく解説 | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
起業したい方へ | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
起業や法人設立前後に関する投稿全般 アーカイブ | よろず相談ブログ (gs1.co.jp)
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