海外貿易をしたことがあれば、必ず一度は三国間貿易という言葉を聞いたことがあると思います。
三国間貿易は危険だから、基本的には対応しないという会社もありますが、メリットとデメリットや注意点をよく理解すれば三国間貿易も対応はできると思います。
今回は簡単に三国間貿易について説明しますので、これから三国間貿易をされる方は参考にしてください。
三国間貿易って漢字の通り、3つの国で貿易をするってことだよね。って、わかったようでわかないな??? 実際にどのような場合に三国間貿易はつかわれるのだろうか?
そう思うよね~。ただ貿易関連をしていると三国間貿易が必要な場合もあると聞いたことがあるわね。実際に三国間貿易をしたことがないから詳しいことはわからないけど。三国間貿易にはどのようなメリットやデメリットがあるのかしら?
海外貿易をしたことがあれば、必ず一度は三国間貿易という言葉を聞いたことがあると思います。
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三国間貿易とは?
三国間貿易(さんこくかんぼうえき)とは、仲介貿易とも呼ばれますが、3国間貿易は輸出者、輸入者の他に第3国の仲介業者が間に入って取引を行う貿易形態のことを言います。
例: 日本企業が仲介業者として、韓国企業の商品Aをお客様である台湾企業に販売する場合
・輸出者(Shipper): 韓国
・仲介業者(Buyer): 日本
・輸入者(Consignee): 台湾
上記の様に、韓国企業の商品Aを日本に輸入せず(商品Aは日本を中継せず)、そのままお客様である台湾企業へ輸出すること(商品Aを韓国から輸出し、台湾で輸入すること)を三国間貿易と言います。
なぜ、このような三国間貿易が必要になるケースが発生するかということを上記の例で説明すると、
① 台湾のお客様が商品Aが欲しいと要求
② 日本国内で商品Aを探したが見つからず、日本以外の国で商品Aを探すと韓国企業に商品Aがあった。
➂ ②のことを台湾のお客様へお伝えすると購入したい旨連絡が入るが、商品Aを韓国から台湾に直接送付することができないか?との相談される。
とのことで、購入は日本企業が韓国企業から行い、販売は日本企業から台湾企業に販売することになり、通常であれば一旦日本に輸入して、台湾に輸出することも考えられるが、その分日本での通関費用、台湾への輸出、通関費用など、2重に輸出入の費用が発生することから、海外貿易(海外取引)をしている企業はお客様から三国間貿易を要求されることが多いです。
その他の例としては、本社は日本、商品のものづくりしているのは海外というグローバル展開をされている企業様は、支払い関係(後々発生するであろう売掛金の回収対応や回収責任も含め)は日本の本社で行い、商品はものつくりしている海外の現地法人から出荷さるケースも多くあります。この場合でも三国間貿易でのやり取りとなります。
三国間貿易の書類や支払処理、商品発送について
前項の例をベースに説明します。
見積書の流れ
日本企業が韓国企業に見積書を要求。韓国企業から入手した見積書をベースに台湾企業への見積書を作成。※見積書には支払条件、貿易条件等の記載も必要。
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PO(注文書)と支払処理(仮に全ての取引が全額前金の場合)の流れ
PO: 台湾企業 PO発行 → 日本企業 PO受領サインバック → 台湾企業へ送付
支払処理:台湾企業 → 日本企業の指定口座、指定通貨にて入金を確認。
PO: 日本企業 PO発行 → 韓国企業 PO受取サインバック → 日本企業へ送付
支払処理:日本企業 → 韓国企業の指定口座、指定通貨にて支払い。韓国企業が入金確認後、商品Aの出荷手続きを進める。
上記のPOと支払処理は一番 仲介業者である日本企業と仕入先である韓国企業側のリスクが少ない方法ですが、実際にはPOの発行前に納期等の要求により、内示書(LOI=Letter of Intent)、メール等での口頭内示等で先行手配を進めることもあります。
ただし、内示書やメール等での口頭内示はあくまでもPOならび入金確認をしていない状態での商品Aの手配となるため、お客様との信頼関係ができれいれば内示等で先行手配を進めても良いかと思います。
商品発送の流れ
POまたは、内示書に基づき手配を進め、韓国企業と日本企業の貿易条件で商品発送。台湾企業のお客様には台湾企業との貿易条件で日本を中継せずに商品発送します。
三国間貿易での書類上の注意点
三国間貿易での書類上の注意点として前項と同じ例をベースに説明すると、
1.日本企業は台湾のお客様に韓国企業を知られたくない
※台湾企業が韓国企業の存在を知ってしまうと、次からの直接台湾企業⇔韓国企業でのやり取りをされてしまう場合があるため。
2.韓国企業から仕入れた金額を台湾企業にばれないようにしなければならない。
三国間貿易で一番注意しなければならないのは、仕入れ原価がバレ。日本企業のONしている利益がバレてしまうこと。これは商売をしている企業では絶対にあってはならないことです。
上記1や2がなぜ発生する可能性があるのかを説明します。
インボイスとスイッチインボイス
✅ 韓国から輸出通関に使うインボイスについて
※台湾のお客様(輸入者)に絶対に送ってはいけない書類です。
・Seller:韓国企業(輸出者)
・Buyer:台湾企業(輸入者)
・Notify:日本企業(仲介業者)(Bill To)
✅ 台湾の輸入通関用のインボイス(スイッチインボイス)
・Seller: 日本企業(仲介業者)
・Buyer: 台湾企業(輸入者)
スイッチインボイスは輸出通関用とは別で作成され仲介業者と輸入者の商取引の請求書として使われ、輸入通関にも使われます。
インボイス(輸出通関)
スイッチインボイス(輸入通関)
貿易取引上で使われるインボイスとは、貨物の送り状 (明細書)のことで、荷送人 (輸出者)が荷受人 (輸入者)に宛てに発行するものです。
輸出貨物の記号、商品名、数量、契約条件、単価、仕向人、仕向地、代金支払い方法などが記載され、B/Lとともに輸出入通関手続きなどに用いられる貿易取引において必須の書類です。
また輸入者側では仕入れ書としても活用されます。 船積み貨物のために作成されるCommercial Invoice (商業送り状)と、輸入国が輸入価格の不正申告を防止するため輸出者に提出を義務づけるOfficial Invoice (公用送り状)がありますが、通常のインボイスは前者 のCommercial Invoice (商業送り状)を指します。
B/LとスイッチB/L
上記インボイスも重要ですが、B/Lも仲介国でスイッチB/Lに切り替えることで、輸入者に輸出者(仕入れ先)を知られずに輸送することができます。スイッチB/Lでは輸出者(韓国企業)の社名に代わって、仲介業者である日本企業の社名を記載するということが可能になるのです。
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B/L(輸出時)
スイッチB/L(輸入時)
B/L(ビーエル)とは「船荷証券(Bill of Lading:B/L)」のことを言います。
B/Lは、貿易における船積書類のひとつで、船会社が輸出者の貨物を受け取ったときに発行される書類(貨物の引換券みたいなもの)です。
注意! 万が一、B/Lを紛失するようなことがあれば、その貿易取引ができなくなるという“超重要書類”です。B/Lが持つ役割は下記①〜④です。
①貨物受取証:船会社が貨物を受け取ったことを示す
②運送契約書:船会社と荷主の間での運送契約を示す
③有価証券:裏書きによって転売が可能になる
④貨物引取証:貨物の荷揚港で貨物を引き取るときに必要
B/L書類の確認項目
✅船会社名
✅船荷証券番号(B/L No.)
✅荷送人(Shipper)※輸出者のこと
✅荷受人(Consignee)※輸入者のこと
✅着荷通知先(Notify Party)
✅荷受地(Place of receipt)
✅本船名(Ocean Vessel)
✅船積港(Port of Loading)
✅荷揚げ港(Port of Discharge)
✅荷渡し地(Place of Delivery)
✅商品明細(Description of Goods)※品名、数量、重量、コンテナの本数、荷姿など
✅B/Lの発行枚数 ※通常は3通
✅B/Lの発行地場所と発行日(Place and Date of B/L issue)
✅運送人船会社のサイン(Signature)
✅船積み年月日と本船の署名(Laden on Board the Vessel)※On Board Notation“船積証明”といわれるものです。
特に上記赤字はスペルミスなどの間違いに気付かないと「貨物は台湾に到着しているのに引き取ることができない…」という事態になりかねませんので特に注意が必要です
✅ 原産地証明を要求された場合について
FTAやEPAを結んでいる国同士の貿易であれば、輸出国で原産地証明書を取得し 輸入国で提示をすると関税が優遇されますので原産地証明を輸出時に要求されることがあります。 3国間貿易の場合でも、輸出国と輸入国がFTAやEPAを結んでいれば間に業者が入っていても適用は可能 となります。
三国間貿易における特定原産地証明書は、特定原産地証明書の発給申請の時に、特定原産地証明書発給システムにて必要事項を入力し、第三国で発行されたインボイス等と紐づけをします。
スイッチB/Lで輸出者(仕入れ先)を隠していても、原産国と輸出者(製造元)が原産地証明書で記載されることとなってしまうので、原産地証明書を申請する場合は輸出者への確認を事前に行うようにしましょう。
原産地証明書(非特恵)
日本各地の商工会議所が発行しますので、所轄の商工会議所にお問合せください。
商工会議所の会員になっている企業様はご担当の方にご相談していただければと思います。
契約や信用状での指定、領事査証取得のための条件である場合に輸入者から要求されることがあります。
また、輸入国の法規制で輸入を禁じている国の生産品ではないことの確認や輸入者が国内で販売する際に表示する原産地を保証するなどの目的で、輸入者から要求されることもあります。
特定原産地証明書
日本商工会議所国際部および全国の日本商工会議所事務所が発給する経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書です。
外国の輸入者は、特定原産地証明書を用いることで経済連携協定に基づく特恵関税の適用を受けることができ、一般(MFN)税率よりも低い関税率で輸入できます。
輸入者は、協定に定められた原産地規則、品目別規則を満たしていることを証明するものとして、この原産地証明書を輸入通関時に税関当局に提出します。
ただし、協定発効前後にMFN税率が下がり、EPA特恵税率よりもMFN税率の方が低い場合がありますので、その場合は、特定原産地証明書は不要です。
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現在、以下の国・地域と特定原産地証明書を要求される経済連携協定(EPA)を締結しています。なお、特定原産地証明書の発給には、通常の非特恵の原産地証明書の発行とは別に新たに企業登録する必要があります。(追加等がある場合もありますので、詳細は確認願います)
✅シンガポール
✅メキシコ
✅マレーシア
✅タイ
✅チリ
✅インドネシア
✅ブルネイ
✅フィリピン
✅スイス
✅ベトナム
✅インド
✅ペルー
✅ASEAN
✅オーストラリア(同協定については自己申告制度との併用)
✅モンゴル
少しは三国間貿易について参考になりましたでしょうか?
知識としてわかっていても、実際に三国間貿易をしないと実感がわかないと思います。
三国間貿易を行うにはメリットやデメリットも理解したうえで、不明点があれば専門の海外貿易や海外輸送を行っている会社等にお聞きください。
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