国内で商品を仕入れて国内に販売する場合と海外に販売する場合では、消費税法上の免税事業者と課税事業者ではそれぞれメリット、デメリットがあります。
これから会社を起業して海外取引(海外への販売)を検討してる法人や販路拡大のために国内商品を海外に販売を検討している法人で現在免税事業者の方は参考になればと思い
国内商品を海外へ輸出して販路拡大をしようと思うけど、国内取引と海外取引でどう違うのだろう?まだ会社設立したばかりで免税事業者なんだけど。
消費税法上の免税事業者から課税事業者に変更できるのかな?
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国内で商品を仕入れて国内に販売する場合と海外に販売する場合では、消費税法上の免税事業者と課税事業者ではそれぞれメリット、デメリットがあります。
これから会社を起業して海外取引(海外への販売)を検討してる法人や販路拡大のために国内商品を海外に販売を検討している法人で現在免税事業者の方は参考になればと思います。
※消費税法は定期的に見直しされますので、最新情報と異なる場合がありますので、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
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消費税法上の免税事業者とは
消費税法上の免税事業者の会社は商品やサービスを売るときに消費税を加算して請求しなくてもよく、消費税を国や地方自治体に納めなくてもよいです。
消費税法上の課税事業者とは(第3期目以降に判定)
消費税法上の課税事業者とは、商品やサービスを売ることを継続的に行う人や法人のことです。会社を設立するときには、消費税法上の課税事業者になるかどうかを判断しなければなりません。その判断基準は、会社が設立された年度の売上高です。
会社が設立された年度の売上高が1000万円以上だった場合、その会社は消費税法上の課税事業者になります。その場合、会社は商品やサービスを売るときに消費税を加算して請求しなければなりませんし、消費税を国や地方自治体に納めなければなりません。
また、消費税法では、課税事業者を「国内に事業の本店又は主たる事務所を有する者であって、その事業に係る売上金額が一定の基準に達する者」と定義しています
免税事業者と課税事業者 結局どちらがよいの?
ここまでの免税事業者と課税事業者の説明では、会社設立時の資本金や設立年度の課税売上高により、免税事業者と課税事業者になることを記載しましたが、この内容だけ見ると、免税事業者は消費税含めた金額で売上しても消費税を納付しなくても良いから消費税分が利益となります。ただし、日本国内のみの取引と海外取引を今後検討されている方は、国内売上見通し、海外売上見通しの今後の計画により下記内容を確認して判断ください。
日本国内の販売やサービス(日本国内のみの取引)がメイン事業の場合
例: 国内での商品仕入額 税込み330円(消費税30円)の商品を国内のお客様に税込み1100円(消費税100円)を販売(売上)した場合
課税事業者は、1100円-330円-70円の消費税納税(100円-30円)=利益額 700円
免税事業者は、1100円-330円-0円(消費税納税義務なし)=利益額 770円
というふうに、 国内での商品仕入を行い、国内のお客様に販売すれば、課税事業者よりも免税事業者の方が70円利益が多くなります。
海外への販売やサービス(海外取引)がメイン事業ならび海外販売(海外取引)を検討している場合
国内での商品仕入額 税込み330円(消費税30円)の商品を海外のお客様に販売する場合はどうでしょうか?
例:課税事業者と免税事業者が同じ1000円で販売(売上)したとします。
課税事業者は、1000円-300円=700円の利益 ※消費税30円は消費税還付できる。
免税事業者は、1000円-330円=670円の利益 ※免税事業者は消費税を納税する義務がないため、消費税を還付できません。
免税事業者が課税事業者と同じ利益(700円)を稼ごうとすると販売額を1030円(30円値上げ)にしないといけなくなり、課税事業者との価格競争では不利となります。
※例は1000円としていますが、これが100万円や1000万円など販売額が大きくなればなるほど 免税事業者は価格競争力や利益面で不利となります。
会社設立時の資本金が1000万円未満で、課税売上高が1000万円未満の場合で日本国内でのみの商品販売やサービスがメインの場合は、消費税の納税義務がないため、免税事業者の方が利益を増やすことが可能です。
ただし、上記に記載している通り、国内の商品を海外に販売することがある場合は、消費税還付制度を利用できる課税事業者の方が有利となります。
設立した事業内容で海外販売も検討されている企業や個人事業主の方、今後海外販売も検討している場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を国税庁に提出することで、免税事業者➯課税事業者になることができます。
免税事業者→課税事業者への切替(消費税課税事業者選択届出書)申請方法
- まず、国税庁のホームページから「消費税課税事業者選択届出書」をダウンロードします。国税庁のPDFファイルはこちら👉1461_01.pdf (nta.go.jp)
- 次に、必要な情報を記入します。例えば、事業者名や住所、電話番号、事業内容、資本金などです。
- 運用開始課税期間は、設立第1期目であれば、設立日~決算日までを記載します。
- そして、最寄りの税務署に持っていきます。もしくは、郵送やインターネットで送ります。※各市区町村の税務署により申請方法が異なることがありますので、必ず事前に確認ください。
- 提出した控に税務署より捺印済みの書類を保管ください
https://www.xserver.ne.jp/lp/service01/
ご相談方法について
メール等のやり取りにて日程を確定し、ビデオチャット(Teams、Zoom)等によるリモート形式での対応となります。※Lineメッセージでのご相談も受け付けています。(公式アカウントより)
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ご相談は初回 30分 無料(事前予約制)としています。
2回目以降 30分 2,000円(事前予約+前払い制)+ 追加15分毎 1,000円 となります。
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